Airウェイト利用約款
第1条(本利用約款の適用)
1. この利用約款(Airサービス共通利用約款と総称して、以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)が提供する「Airウェイト」(当社が提供する本サービスに関するアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)およびこれらに関連するサービスを含み、以下総称して「本サービス」といいます。)を利用する事業者(以下「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。
2. 当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本ソフトウェアおよび本サービスを利用するにあたって、本利用約款を遵守するものとします。当社は、自己の業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本利用約款の一部を構成するものとします。
3. 事業者は、Airウェイト利用約款に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本サービスの利用において本利用約款とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、Airウェイト利用約款が優先するものとします。
第2条(本ソフトウェアの利用許諾)
1. 当社は、事業者に対し、本利用約款に定める条件に従って本ソフトウェアを事業者の施設において利用できる権利を、非独占的に許諾するものとします。
2. 事業者は、本利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本ソフトウェアおよび本サービスを利用(本ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデートおよびアンインストールを含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアおよび本サービスの利用に伴う通信料その他の費用は、事業者において全額負担するものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、当社は、事業者への通知または事業者による承諾なしに、いつでも、当社の判断により、事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、事業者による本ソフトウェアおよび本サービスの利用を制限することができるものとし、これにより事業者に発生した損害について、当社は一切責任を負いません。
第3条(本サービスの申し込み)
1. 本サービスのうち、無料機能の利用にかかる申込を行う事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、本サービスの利用を開始することにより申し込むものとします。
2. 当社は、前項に基づく事業者による本ソフトウェアのダウンロード、インストールもしくは本ソフトウェアまたは本サービスの利用をもって事業者が本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款は事業者に適用されるものとします。
3. 本サービスの有料機能の利用を希望する事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込みをするものとします。
4. 前項に従って事業者から申込みがなされ、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間に本サービスの有料機能の利用にかかる契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第4条(利用料の支払い)
当社が本サービスの利用にあたって別途利用料を定める場合、事業者は当社に対し、当社が申込書において別途定める利用料を支払うものとします。 なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
第5条(本サービスの機能)
本サービスの内容及び機能は、当社が本サービスまたは本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示するとおりです。なお、本サービスの一部の機能のうち、本サービス以外のサービス及びソフトウェアとの併用を前提とする機能は、当社または当該サービスを運営する第三者が別途定める約款等に従い、これに同意した事業者のみ利用することができるものとします。
第6条(施設情報等の入力)
1. 事業者は、本サービスの利用にあたり、自ら本ソフトウェアに、施設および顧客に関する情報(施設において提供する商品・サービスの種類・価格、顧客のサービス等利用額等を含み、以下「事業者情報等」といいます。)を正確に入力するものとします。
2. 事業者情報等の誤入力、入力懈怠、入力遅延、その他事業者情報等に起因して当社、顧客その他の第三者に発生した損害については、事業者が一切の責任を負うものとします。
第7条(API提供機能、インナーディスプレイ機能)
事業者は、API提供機能又はインナーディスプレイ機能を利用する場合、当社が別途定めるAPIの利用に係る規約の規定を遵守するものとします。
API利用規約
第8条(クーポン機能、クーポン管理機能)
1. 事業者が、本サービス上で、自らの顧客に対しクーポンを発行・管理する機能を使用する場合、事前に事業者が発行するクーポン(以下「本クーポン」といいます。)の原稿を作成・編集しなければならないものとします。なお、事業者は、当社が別途定める文字数の範囲内で本クーポンの原稿を作成・編集しなければならないものとします。
2. 本クーポンの原稿内容に関して、トラブル等が判明した場合もしくはそのおそれがある場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は、当該クーポンの削除・内容変更を自ら行うこと又は事業者に対しこれを求めることが出来るものとします。なお、当該要求を受けた場合には、事業者は速やかにこれに応じなければならないものとします。
3. 当社は、本クーポンの内容に関し、事業者とカスタマーその他の第三者との間に生じた一切のトラブルについて、Airサービス共通利用約款の定めにもかかわらず、何らの責任を負わないものとします。
第9条(メッセージ配信機能)
1. 利用可能範囲
  • (1) 事業者が、本サービス上で、自らの顧客に対しメール等のメッセージを配信する機能(以下、「メッセージ配信機能」といいます。)を使用する場合、1ヵ月に配信するメッセージの総数の制限、送信文字数の制限等、その他当社が指定する仕様・制限の範囲内でのみ使用することができるものとします。
  • (2) 事業者は、送信機能を利用する場合には、当社所定の方法により送信の設定を行うものとします。なお、送信の設定をした場合であっても、当社は、サーバの混雑状況やメンテナンススケジュール等に応じて、送信機能にて送信を受け付ける日および時間帯を制限することができます。サーバの状態、他の事業者の送信状況、その他やむを得ない事情により送信を申し込んだ日時にメール送信が行われない場合があることを、事業者は予め承諾するものとします。
2. 問い合わせ窓口
事業者は、本機能の利用に伴うユーザーからの問い合わせに対応する窓口を設置しなければならないものとします。
3. 送信エラー、メッセージの不達の場合の対応
  • (1) ユーザーに対して送信されたメールに関し、同一ユーザーについて、一定期間内に一定回数の送信エラー(送信エラーとなった理由を問わない)があったときは、当社は、当該ユーザーの電子メールアドレスを顧客グループから削除します。なお、上記の期間および回数については、当社が別途定めるものとします。
  • (2) 当社は、前項により顧客グループからユーザーの電子メールアドレスを削除する場合であっても、事業者に事前または事後に通知することを要せず、削除により事業者に何らかの損害が生じた場合でも、何ら責任を負わないものとします。
4. 関連法令の遵守
事業者は、本機能の利用に際し、以下の各号を遵守し、かつ特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関係法令およびその他事業者に適用される法令、条例、ガイドライン等を遵守するものとします。
  • (1) 事業者が本機能にかかる事業の店舗名、屋号等を変更した場合は、法令等の定めに従い、事業者がメールマガジン等の特定電子メール(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める定義に準じるものとし、以下同様とします。)を送信しようとするユーザーに対して、事業者の店舗名、屋号等が変更された旨と新しい名称その他当社が指定する情報を通知しなければならないものとします。
  • (2) 事業者が当社の承諾に基づき本機能にかかる事業または本利用約款により生じた権利義務を第三者に譲渡した場合には、譲受人たる事業者は、自己の責任において、個人情報の保護に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律その他関係する諸法令及びガイドライン等を遵守するものとします。
  • (3) 前各項の場合に、ユーザーまたはその他第三者から、当社または事業者に対し、クレーム、請求その他の紛争等が提起された場合、事業者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし当社は何らの責任も負わないものとします。
5. 禁止行為
事業者は、以下に掲げる事項を含むメッセージを作成してはならないものとします。
  • (1) 法令、公序良俗に反する内容を含むもの。
  • (2) 著作権、商標権、プライバシー権、名誉等、他者の権利を侵害する内容を含むもの。
  • (3) 当社または当社が運営するメディアに関する名称、画像を含むもの。
  • (4) 公開されていない個人の名前・電話番号その他個人のプライバシーにかかる事項を含むもの。
  • (5) マルチ商法の勧誘等の内容を含むもの。
  • (6) 誹謗中傷や差別表現などの不適切な表現を含むもの。
  • (7) わいせつ・卑猥な表現を含むもの。
  • (8) 他人を威圧・脅迫する旨が看取される内容を含むもの。
  • (9) 粗暴性、残虐性または犯罪を誘発助長する内容を含むもの。
  • (10) 事業者や第三者に対する不当な利益誘導、信用毀損にあたる内容を含むもの。
  • (11) ナンセンス、グロテスクな内容のもの。
  • (12) 具体的な事象に基づかない記述、事実と反する記述及びこれらに類する記述。
  • (13) 本利用約款に反する内容を含むもの。
  • (14) 顧客保護の観点から当社が不適切と判断する内容を含むもの。
6. 当社の免責
  • (1) 事業者がメッセージ配信機能を使用する場合、自己の責任と負担においてメッセージを作成・配信するものとし、当社はメッセージの内容・配信時間について何ら関与せず、いかなる責任も負わないものとします。
  • (2) 当社は、本機能を利用することにより登録された電子メールアドレスにメールが発信されることのみを保証し、ユーザーに最終的に到達することを保証しません。
  • (3) 当社は送信機能を利用した事業者に対し、メッセージ配信全体の処理結果(完了/不達)については通知しますが、配信対象ごとの処理結果、不達となったメールアドレスおよびその理由については通知する義務を負わないものとします。また、配信履歴については、配信成功数のみ通知するものとし、配信対象者については通知しないものとします。
第10条(受付拒否機能)
1. 事業者は、当社所定の方法により、本サービスのうちオンライン順番受付について、特定のメールアドレスまたはリクルートIDからの受付を拒否する機能(以下「受付拒否機能」といいます。)を利用することができます。なお、事業者が受付拒否機能を利用する場合であっても、当社は事業者に対し当該特定のメールアドレスまたはリクルートIDの開示は行わないものとします。
2. 受付拒否機能を利用したことに伴い、ユーザーまたはその他第三者から、当社または事業者に対し、クレーム、請求その他の紛争等が提起された場合、事業者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし当社は何らの責任も負わないものとします。
第11条(本サービスの利用期間)
1. 本契約の利用期間は、別途申込書又は申込画面に定めるとおりとします。
2. 事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも当社に書面で通知することにより、当該通知日の属する月の翌月以降の任意の月の月末を解除日として、本契約を解除することができるものとします。なお、当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、事業者は、当月末日をもって解約したい場合は、当月の締日(別途当社が指定します。)までに前項の通知を当社に行うものとします。
第12条(利用許諾の取り消し、契約の解除等)
1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、本サービスの提供を一定期間停止し、または本契約を解除することができるものとします。 なお、事業者の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、事業者は、当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
  • (1) 本利用約款の規定に違反したとき
  • (2) 当社の信用を傷つけたとき
  • (3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受けたとき
  • (4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
  • (5) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
  • (6) 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
  • (7) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
  • (8) 事業者の信用に不安が生じたとき
  • (9) 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
  • (10) 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
  • (11) 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
  • (12) 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
  • (13) ねずみ講、マルチ商法、マルチレベルマーケティング、チェーンメール、又はこれらに類する行為に本サービスを利用したとき
  • (14) 宗教広告等の思想信条に関わる行為に本サービスを利用したとき
  • (15) 実現不可能なサービスを事業者のサービスの内容として登録したとき
  • (16) 事業者の顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
  • (17) その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
  • (18) Airサービス共通利用約款に定める反社会的勢力の排除にかかる表明保証に違反したとき
2. 前項の規定により本契約を解除された場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
第13条(指定代理店に関する特則)
1. 当社は、当社の指定する代理店(以下「指定代理店」といいます。)に対して、本契約を指定代理店の名をもって締結する権限を付与する場合があります。この場合、本約款における当社を指定代理店と読み替えて事業者と指定代理店との間で本契約が成立するものとします。
2. 前項にかかわらず、Airサービス共通利用約款に基づく契約は、当社と事業者との間で成立しているものとします。

附則
2016年3月24日作成・適用
2016年4月26日改定・適用
2017年3月30日改定・適用
2018年7月26日改定・適用
2021年11月25日改定・適用
2023年7月20日改定・適用